大規模災害時支援事業

大規模災害時支援事業の概要

大規模災害時支援事業とは

大規模災害の発生時に、被災地又は避難先において機動的に教育活動に対する支援を行えるようにすることを目的に、被災地又は避難先の教育関係者、教育関連施設等に対して、資金提供等の支援を行います。

支援対象とする災害

1.国内で発生した災害であって、地震、津波、水害及び火山災害等の自然災害、放射能事故に起因する災害並びにテロ等に伴い児童・生徒が被害者となるもので、死者100人又は負傷者500人を超えるもの
2.上記に準じる災害とみなされる事態

資金の交付先

被災地又は避難先の行政機関等(都道府県教育委員会等)。ただし、行政機関等が直接、資金の受領窓口となれない事情がある場合は、当該行政機関等が指定する公的な基金等を想定しています。

資金の使途について

被災した児童教育の現場の復旧・復興に資する活動に活用していただくことを想定しています。

実施運営

発災後財団事務局による調査をもとに、財団にて実施計画立案・調整し、必要な手続き及び資金提供を行います。結果は財団ホームページにて公表します。
※迅速かつ機動的な支援の実現のため、支援先の公募・審査・選考は行いません。

活動実績